戸籍について

戸籍とは

戸籍とは、個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するものです。夫婦および姓を同じくする未婚の子を単位として、それぞれの戸籍がつくられており、出生から死亡にいたるまでの身分上の重要な事項が記録されています。

戸籍謄本と戸籍抄本とは

戸籍謄本(全部事項証明)

「戸籍謄本」とは、その戸籍に入っている人が全員記載された証明書のことです。

戸籍抄本(個人事項証明)

「戸籍抄本」とは、その戸籍の一部(戸籍内一部の人のみ)を写したものです。

戸籍関係届出の受付窓口および受付時間

受付時間

届出の受付は24時間対応しています。平日の午前8時30分から午後5時15分までは以下の窓口で対応しています。また、それ以外の時間及び土、日、祝日は宿日直者が対応します。 ただし、戸籍謄本等の証明書の交付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

受付窓口

戸籍に関する受付の担当課は次のとおりです。

場所 受付(担当課) 電話
筑北村役場 住民福祉課
住民係
0263-66-2111

※坂北支所、坂井支所でも受け付けています。

申請時の「本人確認」について

平成20年5月1日より、戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正されたことに伴い、戸籍・住民票に関する届出時・各種証明等の交付申請をする際に身分証明書などにより「本人確認」をさせていただきます。
これは、他人に、偽りその他不正な手段によって、個人の情報を取得されることを防ぐためです。

本人確認の対象となる届出等

住所の異動届をするとき
戸籍の異動届(出生・死亡届は除く)をするとき
戸籍の各種証明書の交付申請をするとき
住民票の写し等の交付申請をするとき

窓口に来られる方は、下記の書類をお持ちください。

①官公署発行の顔写真付証明書
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等
②①の証明書をもっていない場合、次のアとイの中から2種類以上の書類が必要です。
ア 公的機関の発行した氏名入りの証明書
例)健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療保険証等
イ 氏名の記載された書類で本人であることが確認できるもの
例)診察券・学生証・キャッシュカード・クレジットカード等

さらに代理人申請の場合、委任状が必要です。

※住民票の請求の場合 : 本人及び本人と同一世帯の人以外の方
※戸籍謄・抄本等の請求の場合 : その戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系の親族以外の方が窓口へおいでになる場合は、委任状(ご本人自署・押印)が必要です。

第三者(委任状がない方)の申請の場合

使用目的・請求理由・提出先などできるだけ具体的に記入いただきます。
請求理由を証明するため、契約書等関係のわかる資料を提示していただきますのでお持ちください。

*なお、ご不明な点、詳細は、住民福祉課までお問合せください。【0263(66)2111】

戸籍に関する主な届出

届出事項 持参していただく主な物 内容及び注意事項
出生届
・出生届(出生証明部分に医師の記入押印があるもの)
・母子健康手帳
・健康保険証
・印鑑(関係する手続きで使用)
生まれた日から14日以内
婚姻届
・本人確認できるもの
・戸籍謄本(必要に応じて)
・印鑑(関係する手続きで使用)
結婚したらすぐに
離婚届
・本人確認できるもの
・戸籍謄本(必要に応じて)
・調停離婚の場合は調停成立の日から10日以内に届けてください。
・夫婦間の未成年の子は、親権者を定めてください。
死亡届
・死亡届(死亡診断書付き)
・健康保険証
・国民年金手帳
・国民年金証書
・老人保健医療受給者証
・印鑑(関係する手続きで使用)
死亡した日から7日以内