戸籍証明書の広域交付について

戸籍法の一部を改正する法律が施行され、令和6年3月1日より戸籍謄本などの取得が便利になります。

戸籍(除籍)謄本等の広域交付

本籍地以外の市町村窓口でも、戸籍(除籍)謄本を請求できるようになります。(広域交付)

例 相続で母親の戸籍証明書(出生~死亡まで)必要となった。

【出生~結婚:〇〇市  婚姻~死亡:筑北村】

改正前  〇〇市と筑北村2か所で取り寄せが必要だった。

改正後  1か所の市区町村窓口で全て揃います。

取得できる範囲

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)

請求できる戸籍証明書の種類

戸籍全部事項証明書 450円

除籍の全部事項証明書、改正原戸籍 750円

注意事項

・窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公省発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

⇒運転免許証(運転経歴証明書)、マイナンバーカード、旅券など

・コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は除きます。

・一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

・郵送や代理人(委任状)による請求はできません。

・相続等で直系尊属の戸籍証明書を請求される場合、本籍地への照会等が必要になる場合もあり、即時交付ができず翌日以降の交付となる場合があります。

 

法務省民事局ーパンフレット

 

法務省-戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行

 

「国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しになることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。」