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印鑑登録

ページ公開日:2012年4月6日

1. 印鑑登録の出来る方

15歳以上の方で、筑北村の住民基本台帳に登録されている人または、筑北村で外国人登録されている人が印鑑登録できます。

2. 印鑑登録するには

印鑑登録をするには、登録を受けようとする印鑑を本人が窓口までお持ちいただいて登録の申請をしていただきます。
なお、病気などのやむを得ない理由により本人が申請にこられない時は、申請手続きを委任することを証明する書類があれば、代理人による登録もできます。

(1)身分を証明するものがある場合

本人と確認できる許可証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、外国人登録証などの官公庁が発行した写真の貼ってあるもの)をもった本人が持参した場合、その日に印鑑登録証がうけとれます。

(2)代理人または、身分を証明するものを持参していない場合

代理人または、身分を証明するものをもってきていない本人が申請した場合は、その日には受付のみを行い印鑑登録証はうけとれません。
後日、本人確認のため自宅に照会書を郵送します。必要事項を記入し、申請した窓口へお持ちいただければ登録が完了できます。

3. 印鑑登録のできない印鑑

  1. 氏名以外のことが彫られているもの
  2. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  3. 印影の大きさが8ミリ未満または、25ミリ以上のもの
  4. 傷ついたり、すり減って印影がはっきり確認できないもの
  5. すでに登録されている印鑑

4. 登録受付窓口について

印鑑登録の受付を担当する課は以下のとおりです。

登録受付窓口について
場所 受付(担当課) 電話
筑北村役場 住民福祉課
住民係
0263-66-2111
  • 坂井支所でも受け付けています。

5.こんなときは?

印鑑をなくしたら?
印鑑登録証をなくしたら?
印鑑登録証を汚したり破いてしまったら?
登録した印鑑を変えたくなったら?
手続きにはいくらかかるの?

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