結婚仲介報奨金について
筑北村では定住世帯の増加及び村の活性化に資することを目的として結婚仲介報奨金支給事業を行っています。
結婚仲介報奨金支給要件
村内に住所を有する者が、結婚仲介の労をとり、かつ仲介により結婚した夫婦がともに村内に住所を有する場合に、結婚仲介の労をとった者に対して支給する。
但し、婚姻者の三親等以内の親族は報奨金の対象から除く。
報奨金
婚姻1組につき、5万円
手続
添付ファイルの様式を印刷するか、各支所又は住民福祉課窓口で申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ提出してください。