筑北村結婚新生活支援事業
筑北村では、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る経済的負担を軽減させるため、住居費等の一部を補助します。
対象世帯
下記のいずれにも該当する世帯を対象とします。
・令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
・前年分の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得から返済額を控除した金額が500万円未満であること)
・対象となる住居が筑北村内にあり、かつ、申請時に夫婦双方または一方の住民票の住所が当該住居の所在地となっていること
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
・夫婦ともに村税等に滞納がないこと
・夫婦ともに筑北村に5年以上居住する意思を有すること
※補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日に属する月までとする。
補助金の対象
令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に、婚姻を機に新規に住宅を購入または賃貸する際に実際に要した費用とします。
・住居費(住宅の購入費・賃貸料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
※賃貸料について、勤務先から住宅手当が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除く。
・引っ越し費用
・リフォーム費用
※婚姻前の住宅購入・リフォームについては、婚姻日から1年以内に取得・契約したものも対象とします。
補助金の金額等
補助金の交付の対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に要した住居費、引っ越し費用およびリフォーム費用とします。
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合・・・1世帯あたり上限60万円
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の場合・・・1世帯あたり上限30万円
令和6年度内に交付を受けた補助金の額が、補助上限額に達していない場合は、令和7年度も継続して申請できます。この場合は、令和6年度の条件等を適用します。
申請等
事前申込が必要です。事前申込の審査に通った夫婦は、補助金の申請ができます。
【事前申込に必要な書類】
・筑北村結婚新生活支援事業費補助金事前申込書(様式第1号)
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(本村において事実が確認できない場合)
・所得証明書等、所得を証明する書類(本村において事実が確認できない場合)
・納税証明書(本村において事実が確認できない場合)
・貸与型奨学金の返済を確認できる書類(貸与型奨学金を返済した場合)
・物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
・物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
・引っ越しに係る見積書の写し(引っ越し費用の場合)
・リフォームに係る工事請負契約書の写し(リフォーム費用の場合)
【申請に必要な書類】(事前申込審査後、ご提出いただきます。)
・筑北村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第3号)
・住居手当支給証明書(様式第4号)(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
・請求書(様式第8号)
・住居費における領収書等の写し(購入・賃貸の場合)
・引っ越しに係る領収書の写し(引っ越し費用の場合)
・リフォームに係る領収書の写し(リフォーム費用の場合)
住居費等の支払いが完了しましたら、令和7年3月31日までに関係書類を提出してください。
※申請の予定がある方は、令和6年2月28日までに住民福祉課保健福祉係までご相談ください。
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
注意事項
補助金の交付を受けた方が下記に該当する場合は、やむを得ない理由を除き、補助金を返還していただく場合があります。
・虚偽の申請、不正の行為等があったとき
・申請年度内に転出したとき