筑北村集会施設等整備事業補助金について
補助金の趣旨
区等(区、常会)で管理している集会施設の整備に対して、支援することにより地域住民の福祉の向上や親睦及び円滑な地域運営を図ります。
補助申請者
区、常会の施設を管理する者(区長・常会長)
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、次のとおりとします。ただし、経費の額が10万円以上の事業とします。
・集会施設の新築(既存施設の建て替えも含む)
・集会施設の増築
・集会施設の修繕
補助金の率
補助率は、事業費の2分の1とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
補助金の額が250万円を超えるときは250万円まで。
補助金の申請
補助金の交付を受けようとする場合は、集会施設等整備事業実施計画書、工事の概要(設計書・図面)、位置図、写真、事業見積書(予算書)を提出してください。