住民票について

住民票とは

住民票とは、住所など住民のみなさん一人ひとりに関する事項を記録するものです。
住所等の異動(変更)がある場合は、届け出ていただく必要があります。

住民票に関する主な届出

届出事項 持参していただく主な物 内容及び注意事項
転入届(村外から) ・印鑑
・本人確認できるもの
・健康保険証
転入した日から14日以内
転出届(村外へ) ・印鑑
・本人確認のできるもの
・健康保険証
・印鑑登録証
住所を移す前に
転居届(村内) ・印鑑
・本人確認のできるもの
・健康保険証
・国民年金手帳
転居した日から14日以内

 

住民票関係届出の受付窓口および受付時間

◇受付時間◇
平日の午前8時30分から午後5時15分までは以下の窓口で対応しています。

受付窓口

住民票に関する受付の担当課は次のとおりです。

場 所 受付(担当課) 電 話
筑北村役場 住民福祉課
住民係
0263-66-2111

・坂井支所でも受け付けています。

申請時の「本人確認」について

平成20年5月1日より、戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正されたことに伴い、戸籍・住民票に関する届出時・各種証明等の交付申請をする際に身分証明書などにより「本人確認」をさせていただきます。

これは、他人に、偽りその他不正な手段によって、個人の情報を取得されることを防ぐためです。

本人確認の対象となる届出等

住所の異動届をするとき
戸籍の異動届(出生・死亡届は除く)をするとき
戸籍の各種証明書の交付申請をするとき
住民票の写し等の交付申請をするとき

窓口に来られる方は、下記の書類をお持ちください。

①官公署発行の顔写真付証明書
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等
②①の証明書をもっていない場合、次のアとイの中から2種類以上の書類が必要です。
ア 公的機関の発行した氏名入りの証明書
例)健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療保険証等
イ 氏名の記載された書類で本人であることが確認できるもの
例)診察券・学生証・キャッシュカード・クレジットカード等

証明書の交付を受けることができる方について

戸籍関係証明書の交付を受けられる方

原則として本人または本人と同じ戸籍に属する方、本人の直系血族(注)・配偶者の方は、戸籍謄本等の交付を受けることができます。また、身分証明書は本人のみ交付を受けることができます。

(注)本人の「…・祖父母・父母・子・孫・…」が該当になります。兄弟やおじ・おば等は直系血族に当たりません。

住民票関係証明書の交付を受けられる方

原則として本人または本人と同じ世帯に属する方(注)は、住民票関係証明書の交付を受けることができます。

(注)本人と同じ住所でも、世帯を別にしている方は該当しません。

本人から委任を受けた場合(代理人請求)

本人直筆の委任状が必要になります。委任状は、具体的に必要となる証明書の内容及び通数、代理人(委任を受ける方)の氏名住所を明らかにしてください。
また、代理人が請求を行う際は、代理人の本人確認書類の提示が必要になります。委任状(ご本人自署・押印)

その他、第三者が証明書の交付申請を行う場合

第三者が交付申請を行う場合は、該当の方との関係がわかる書類(例:債権債務関係がわかる契約書など)のコピーの添付及び請求事由の明示が必要になります。
その他、請求事由や請求者(法人等)により必要な書類がそれぞれ異なりますので、詳しくはあらかじめお問い合わせの上で申請してください。

*なお、ご不明な点、詳細は、住民課までお問合せください。