【法務局】自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月10日から全国の法務局において、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
これまで、多くの場合に自宅で保管されていた自筆証書遺言書を、法務局において保管する制度です。
この制度を利用することで、以下のような利点があります。
①自宅で保管することで、遺言書が紛失・亡失するおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配がなくなります。
②相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配がなくなります。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
法務省「自筆証書遺言書保管制度」について(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
長野地方法務局松本支局総務課
TEL:0263-32-2571