国民健康保険の加入者が交通事故に遭ったとき

国民健康保険の加入者が交通事故に遭ったときの手続きについて記載しています。

国保と交通事故(第三者の行為による疾病)

交通事故や犬に咬まれたなど、第三者の行為によって傷病を受けた場合も、国保で治療が受けられます。その場合、国保で負担した医療費は、国保から加害者に請求することになります。

届出関係書類様式

届出に必要な関係書類様式は、長野県国民健康保険団体連合会ホームページよりダウンロードすることができます。

ご注意いただくこと

  • 国保で治療を受ける場合、国保への届出が必要です。この届出がないと、国保が使えないことがありますので、交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明書をもらうと同時に、国保の窓口への届出を忘れずにしましょう。
  • 国保に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、必ず国保へご相談ください。
  • 第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。