軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
【納税義務者】
毎年4月1日に軽自動車等を所有している人です。軽自動車税には、月割課税制度がありませんので、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有されていたのであれば、その年度の軽自動車税を全額納めていただくことになります。
【税率】
税率改正に伴い、次のとおり引上げられます。
車種区分 | 税率(年税額)(円) | ||
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現行 | 28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000 | 2,000 |
90cc以下 | 1,200 | 2,000 | |
125cc以下 | 1,600 | 2,400 | |
ミニカー | 2,500 | 3,700 | |
軽二輪 | 250cc以下 | 2,400 | 3,600 |
小型特殊自動車 | 専ら雪上を走行するもの | 2,400 | 3,600 |
農耕作業用 | 1,600 | 2,400 | |
特殊のもの | 4,700 | 5,900 | |
小型二輪自動車 | 250cc超え | 4,000 | 6,000 |
【三輪及び四輪以上の軽自動車に係る重課の導入について】
車種区分 | 税率(年税額)(円) | |||
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平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 | (重課税率)
初度検査年月から13年経過した車両 |
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三輪のもの | 3,100 | 3,900 | 4,600 | |
四輪 乗用 |
自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 |
営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | |
四輪 貨物 |
自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 |
【三輪及び四輪以上の軽自動車税に係るグリーン化特例について】
車種区分 |
標準税率 (平成27年4月1日以降に新規登録された車) |
グリーン化特例(軽課税率)平成28年度のみ(円) | |||
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電気自動車天然ガス自動車 | [乗用]平成32年度燃費基準+20%達成車
[貨物]平成27年度燃費基準+35%達成車 |
[乗用]平成32年度燃費基準達成車
[貨物]平成27年度燃費基準+15%達成車 |
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75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||
三輪のもの | 3,900 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
四輪 乗用 |
自家用 | 10,800 | 2,700 | 5,400 | 8,100 |
営業用 | 6,900 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | |
四輪 貨物 |
自家用 | 5,000 | 1,300 | 2,500 | 3,800 |
営業用 | 3,800 | 1,000 | 1,900 | 2,900 |
(平成17年排出ガス基準75%低減達成車)