離婚するときは
離婚される方へ
離婚されたときには、離婚の届出が必要となります。
届出期限
届出した日から法律上の効力が発生します。(協議離婚のみ)
届出地
夫婦の本籍地あるいは住所地(所在地)の区市役所・町村役場
手続きに必要なもの
・印鑑 (夫婦それぞれの印)
・夫および妻の本籍が届出先にないときはそれぞれの戸籍謄本
・判決離婚または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本
※協議離婚の場合は、証人2名の押印が必要となります。
※夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。(戸籍上、子の変動はありません。)
手続きできる方
・夫、妻