結婚祝金について

筑北村では、地域の活性化策の一環として結婚祝金支給事業をおこなっています。

支給対象者

以下の①~④全てに該当する方が支給の対象となります。

①婚姻届受理日における夫婦の年齢が共に39歳以下の方。

②婚姻日において夫婦共に筑北村に居住しており引き続き5年以上居住すること、又は夫婦共に筑北村に住所を定めた日から引き続き5年以上居住すること。

③世帯で村税及び村で徴収する使用料、手数料等に滞納がない方。

④夫婦共に過去にこの祝金の支給を受けていない方。

支給額

1組につき10万円が支給されます。

申請方法

祝金の申請書は下記の様式を印刷するか、住民福祉課窓口または各支所で様式を受け取り、必要事項を記入のうえ提出してください。

(※村において、婚姻の事実が確認できる場合を除き、戸籍の全部事項証明書を添付してください。)

結婚祝金支給申請書

注意事項

祝金の支給を受けた方が下記に該当する場合は、やむをえない場合を除き祝金を返還していただくことがあります。

①5年以内に転出した。

②偽りその他不正な行為があったと認めるとき。