筑北村における指定管理者制度導入の基本的考え方
(1) 施設管理運営における点検
今後さらに多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するために、公の施設の管理に、民間の持つ能力を活用し、サービスの向上と、コスト削減を進めていきます。
地方自治法の改正により、公の施設の管理については、直営(業務委託を含む)または、指定管理者制度のいずれかの選択となります。
村では、次の視点から公の施設の設置目的を点検し、指定管理者制度導入の是非を検討しています。
・民間事業者等に委ねることで、利用ニーズにあった開館日、開館時間の拡大などサービス内容の充実や民間事業者等のノウハウの活用が期待できる。
・民間事業者に委ねることで、経費の削減が図られる可能性がある。
・利用の平等性、公平性など(守秘義務の確保等を含む)について、行政でなければ確保できない明確な理由がない。
・同様・類似サービスを提供する民間事業者等が存在する。
・施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案して、民間事業者等の運営が可能である。
・税負担ではなく使用料・利用料金により運営を行う収益的施設である。
(2)導入対象とする施設
これまでの管理委託制度により管理委託をしていた施設については、経過措置期間である平成18年9月1日までに、指定管理者制度に移行するか、直営管理(一部業務委託含む)とするか決定します。また、(1)の点検により必要と認められる施設については導入を検討しています。
(3)指定管理者選定の手続き
・指定管理者の指定は、行政処分の一種であるとされており、契約とは異なります。
したがって、指定管理者の選定については、十分な公平性を確保しなければなりません。
・指定管理者の選定については、「筑北村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年筑北村条例第15号)」第4条第1項各号に掲げる基準により総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定します。次をクリックすると条例等の内容をご覧いただけます。
公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(PDF)
公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行(PDF)
(4)指定にあたっての議会議決
・指定管理者を指定するときは、あらかじめ議会の議決を経なければなりません(地方自治法第244条の2第6項)。
・指定に当たって議会において議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間等です。
(5)指定期間について
・指定管理者の指定は、期間を定めて行います(地方自治法第244条の2第5項)。
・指定の期間については、法令上特段の定めはなく、数年のものから、数十年にわたることも可能です。村では、指定期間を原則的に5年と考えています。ただし、5年間に限定するものではなく、その施設を効果的かつ効率的な管理にあたり、施設の目的や実情等を勘案し、指定期間を適切に定めることとします。
(6)指定後の手続き
指定管理者の指定議決後には、遅滞なく告示し広く周知します。
指定された指定管理者と村は、管理業務についての具体的な内容について協定を締結します。
また、指定管理者は定期的な事業報告を義務づけ、適正な管理運営を維持します。
(7)個人情報について
指定管理者が管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いについて十分に留意しなければなりません。村では、指定管理者が行う管理の基準等を定める条例及び指定管理者との間で締結する協定の中で、個人情報の事故防止に関する保護措置の規定を盛り込むこととしています。また、村個人情報保護条例において、指定管理者制度導入における個人情報の保護措置の規定について、所要の改正を行いました。