新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う 保育園 の対応について

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日から5類に移行することに伴い、こども家庭庁・厚生労働省から「保育所における感染症対策ガイドライン」の一部改訂が行われたことを受け筑北村教育委員会では、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の対応を変更します。

1.園児のマスクの着用は求めないことを基本と します 。

2.新型コロナウイルス感染した場合の「登園のめやす」は次のとおりとします。
これまでは「発症から 7 日間」を出席停止期間と定めていましたが、「発症した後 、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。
※「登園のめやす」については、裏面の参照表をご確認ください。
※発熱等症状がある場合は、医療機関を受診してください。

3.濃厚接触者について
濃厚接触 者の特定は行なわないので、症状が確認されなければ登園できます 。
ただし、 感染拡大予防の観点から、 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、無理に登園せず自宅で休養をとるようご協力ください。

4.感染が不安な園児について
家庭等の事情により、登園を控える場合は、保育園にご連絡ください。

5.感染した園児の保護者の方は、「出席停止期間終了報告書」を出席停止期間終了後、保育園に提出してください。