新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う小中学校の対応について

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日から5類に移行することに伴い、文部科学省から5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染対策についての通知が出されました。これを受けて筑北村教育委員会では、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の対応を変更します。
 

1.学校活動においては、マスクの着用は求めないことを基本とします。
感染拡大など、状況によってはマスクの着用をお願いする場合があります。

2.新型コロナウイルス感染した場合の出席停止期間
これまでは「発症から7日間」を出席停止期間と定めていましたが、「発症した後、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。また、発症してから10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

3.濃厚接触者について
濃厚接触者の特定は行われませんので、症状が確認されなければ登校できます。ただし、感染拡大予防の観点から、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、無理に登校せず自宅で休養をとるようご協力ください。

4.感染が不安な児童生徒について
家庭等の事情により、合理的な理由があると校長が判断する場合は、今まで通り「欠席とはしない」こととします。

5.感染した生徒児童の保護者の方は、「出席停止期間終了報告書」を出席停止期間終了後、学校に提出してください。

6.「健康観察記録カード」の提出は求めませんが、お子さんの体調変化に十分ご配慮ください。