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筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例の一部改正について

ページ公開日:2022年11月29日

条例の一部改正について

筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例について、一部改正を行い令和4年11月28日公布しました。公布日以降に太陽光発電設備の設置に着手する事業の他、既に村内に設置されている太陽光発電設備についても、保守及び維持管理に係る規定が適用されますので、太陽光発電設備設置事業の実施を予定している事業者様及び既に村内で太陽光発電設備設置事業を行っている事業者様は、条例に基づき適正に事業を実施していただくようお願いします。

筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例 (PDF 247KB)
筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例施行規則 (PDF 688KB)

条例改正の目的

平成24年7月に再生可能エネルギーの固定買取制度が創設されて以降、村内には多くの太陽光発電設備が導入されてきました。

村では、太陽光発電設備の適正な整備と維持管理を図り、もって村内の貴重な自然環境や住民の皆さんが安心して生活できる住環境の保全等を目的に、平成30年9月に筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例を施行し、対応してきたところです。

しかしながら、設置されている太陽光発電設備等の影響により、住民の皆さんから災害発生等の不安に対するご意見をいただいていることや、条例の適用を受けていなかった50キロワット未満の太陽光発電設備の設置が繰り返され、結果的に大規模な太陽光発電設備となった例があり、村でも正確な設置状況が把握できていない部分があります。

このような状況に対応するため、適用を受ける事業の範囲の拡大、太陽光発電事業を行う事業者が取り組むべき事項を改め、条例の目的である村内の貴重な自然環境や住民の皆さんが安心して生活できる住環境の保全を図るため、筑北村自然環境等と再生可能エネルギー関連事業との調和に関する条例の一部を改正しました。

改正条例の概要

1.施行日

令和4年11月28日

2.条例の適用を受ける事業 (条例第7条)

村内に発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業に適用します。
(建物の屋根、屋上等に設置されるものを除きます。)

3.抑制区域 (条例第8条及び規則第3条)

(1)砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(2)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
(5)森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項本文の規定により指定された保安林
(6)農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地
(7)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物、同条第2項の規定により指定された特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第30条第1項の規定により指定された長野県史跡、長野県名勝若しくは長野県天然記念物又は筑北村文化財保護条例(平成17年条例第136号)第4条第1項の規定により指定された筑北村指定史跡、筑北村指定名勝若しくは筑北村天然記念物の存ずる土地の境界から100m以内の区域
(8)長野県立自然公園条例(昭和35年長野県条例第22号)第3条の規定により指定された県立自然公園の区域
(9)その他前各号に準ずるものとして規則で定める区域

※規則で定める区域は以下の区域です。

  • 長野県が地すべり危険個所として公表している区域
  • 長野県が急傾斜崩壊危険箇所として公表している区域
  • 長野県が土石流危険渓流として公表している区域
  • その他村長が必要と認める区域

(1)~(4)及び規則で定める区域の長野県が公表している区域は、長野県ホームページの「信州くらしのマップ」の防災の項目で事前協議前にご確認ください。
 これ以外の項目については、筑北村役場にご確認ください。

4.太陽光発電設備設置事業を実施する場合に必要な手続き (条例第9条~第18条)

(1)事前協議(条例第9条)
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「特別措置法」という。)第6条に基づく再生可能エネルギー発電事業計画等(以下「発電事業計画等」という。)の提出前に事前協議を行ってください。既に発電事業計画を提出している場合は、太陽光発電設備設置事業に着手する日の(以下「着手日」という。)90日前までに行ってください。
(2)標識の設置(条例第10条)
 近隣関係者に太陽光発電設備設置事業の計画を公開するため、住民説明会開催の30日以上前から太陽光発電設備設置工事の完了確認が行われる日まで、公衆の見やすい場所に標識を設置してください。
(3)近隣関係者への事前説明(条例第11条)
 近隣関係者に対し、着手日の60日前までに次に掲げる事項を説明し、同意を得てください。
 (ア)太陽光発電設備設置事業計画の内容
 (イ)防災、雨水処理の方法並びに自然環境、生活環境及び景観の保全に関する事項
 (ウ)資材、廃材等の搬出入の方法に関する事項
 (エ)工事に伴う騒音、振動対策に関する事項
 (オ)太陽光発電設備の保守及び維持管理に関する事項
 (カ)災害その他非常事態への対応に関する事項
 (キ)太陽光発電設備設置事業終了時の太陽光発電設備の撤去及び廃棄方法に関する事項
 (ク)その他村が必要と認める事項
(4)近隣関係者の同意書の提出(条例第12条)
 太陽光発電設備設置地区の自治会等の代表者及び事業区域から100m以内の区域にある土地、建築物、工作物の所有者、占有者、管理者又は借主並びに事業の実施に伴い影響を受けることが懸念される農林水産業を営む者の同意書の写しを提出してください。
(5)協定の締結(条例第13条)
 設備の適正な設置と管理を行っていただくために必要な基本的事項を定めた「太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する協定」を村と締結してください。
 ※なお、事業を他の事業者へ譲渡等する場合は、協定内容を承継するとともに、承継に係る書類の提出が必要となります。
(6)着手届の提出 (条例第14条)
 太陽光発電設備設置事業に着手する30日前までに届け出をしてください。
 ※事業内容の変更、事業の中止又は廃止をするときも届け出が必要となります。(条例第15条)
(7)工事完了の報告(条例第16条)
 太陽光発電設備設置工事が完了したときは届け出をしてください。
(8)事業者及び保守点検責任者の掲示(条例第17条)
 太陽光発電設備設置後、当該施設の事業者及び保守点検責任者の住所、氏名及び連絡先等を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示してください。
(9)保守及び維持管理(条例第18条)
 太陽光発電設備等の維持管理に係る計画書を作成し提出するほか、当該計画に基づく維持管理を行い、太陽光発電設備等の損壊が発生した場合や周辺地域の環境の保全上の支障が生じたときは報告してください。

条例施行日前に既に設置されている太陽光発電設備の事業者様の保守及び維持管理 (条例第17条及び第18条)

改正前条例施行日(平成30年9月1日)前に設置された太陽光発電設備及び改正前条例の適用を受けなかった発電出力10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備の事業者様には、条例第17条の標識の設置及び条例第18条の保守及び維持管理を実施していただくようになります。

届出様式等

様式第1号 太陽光発電設備設置事業事前協議書(DOCX 18KB)
様式第3号 太陽光発電設備設置事業のお知らせ(DOCX 15.9KB)
様式第4号 標識設置届(DOCX 16.9KB)
様式第5号 事前説明会等説明状況経過書(DOCX 21.3KB)
様式第6号 太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する協定書(DOCX 28.6KB)
様式第7号 太陽光発電設備譲渡等報告書(DOCX 19.6KB)
様式第8号 太陽光発電設備設置事業着手届(DOCX 20.3KB)
様式第9号 太陽光発電設備設置事業変更届(DOCX 21.7KB)
様式第10号 太陽光発電設備設置事業中止(廃止)届(DOCX 19.8KB)
様式第11号 太陽光発電設備設置事業工事完了届(DOCX 20KB)
様式第13号 太陽光発電設備管理者情報(DOCX 13.3KB)
様式第14号 太陽光発電設備維持管理計画書(DOCX 59.6KB)
様式第15号 太陽光発電設備維持管理報告書(DOCX 20.2KB)
様式第17号 太陽光発電設備設置事業状況報告書(DOCX 19.8KB)
様式第23号 意見書(DOCX 19.2KB)
様式第24号 意見聴取請求書(DOCX 19.1KB)

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