令和7年5月26日施行の戸籍法改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。
これに伴い本籍地の市区町村から住民票上の住所宛に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することになります。
1.本籍地の市区町村から氏名のフリガナ通知が郵送されます。
2.フリガナ通知に記載されている、氏名のフリガナが正しいか、必ず確認してください。
- フリガナが正しい場合・・・届出は原則不要です。
(令和8年5月以降、順次戸籍に振り仮名が記載されます。)
- フリガナが誤っていた場合・・・必ず届出をしてください。
届出方法は
(1)役場窓口にて届出
(届書用紙は役場窓口に備えてあります。)
(2)マイナポータルからオンラインにて届出※マイナンバーカードが必要。
(マイナポータルからの届出方法は、「法務省ーフリガナが記載されます」をご覧ください。)
本籍が筑北村の方は、8月下旬から順次郵送されます。
★本制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターにお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始は除く)
★お手元に届いたフリガナ通知(筑北村が本籍の方のみ)や届書等に関するお問い合わせは下記までお問い合わせください。
筑北村役場 住民福祉課
電話番号:0263-66-2111
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始は除く)