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マイナンバーカードの記載事項変更(住所・氏名変更等)

ページ公開日:2023年4月1日

記載事項の変更

マイナンバーカードをお持ちの方で、お引越しやご結婚等により住所や氏名に変更があった場合はカードの追記欄に記載と署名用電子証明書※の発行を行います。(※署名用電子証明書は記載内容(氏名・生年月日・性別・住所)に変更が生じた場合に失効します。)

受付窓口:役場 住民福祉課

持ち物:マイナンバーカード、暗証番号

  • 同一世帯員または法定代理人が手続きする場合
    持ち物:記載内容(氏名・生年月日・性別・住所)を変更するマイナンバーカード、暗証番号、代理人の本人確認書類(成年後見人の場合は発行3ヶ月以内の登記事項証明もお持ちください。)
    ※15歳未満の方や成年後見人の場合は法定代理人が行ってください。
     
  • 任意代理人が手続きをする場合
    持ち物:記載内容(氏名・生年月日・性別・住所)を変更するマイナンバーカード、暗証番号、代理人の本人確認書類、照会兼回答書(委任状)を記入し封筒に封入・封緘したもの
    ※照会兼回答書(委任状)は本人宛に郵送しますので、事前にご連絡ください。
    ※照会兼回答書(委任状)に誤りや記入漏れがあった場合、手続きができませんのでご了承ください。

 

ご注意ください!

筑北村に転入した方でマイナンバーカードをお持ちの方は、カードの継続利用のお手続きを忘れずに行ってください。転入時にマイナンバーカードをお持ちでない方(転入する世帯員の方も含む)は後日、お手続きとなります。(お持ちいただく物は上記の記載事項の変更と一緒になります。)

下記の場合は、マイナンバーカードが失効し、電子証明書が使えなくなります。また、本人都合でのカードの失効は、再発行手数料1,000円(電子証明書不要の場合は800円)がかかります。

  • 転入届をした日(届出日)から継続利用の手続きをせず90日を経過した場合
  • 前住所地で届出をした転出予定日から転入届を行わないまま30日を経過した場合
  • 実際に転入した日(異動日)から14日を経過して転入をした場合

 

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