戸籍法の一部を改正する法律が施行され、令和6年3月1日より戸籍謄本などの取得が便利になります。
戸籍(除籍)謄本等の広域交付
本籍地以外の市町村窓口でも、戸籍(除籍)謄本を請求できるようになります。(広域交付)
例 相続で母親の戸籍証明書(出生~死亡まで)必要となった。
【出生~結婚:〇〇市 婚姻~死亡:筑北村】
改正前 〇〇市と筑北村2か所で取り寄せが必要だった。
改正後 1か所の市区町村窓口で全て揃います。
取得できる範囲
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)
請求できる戸籍証明書の種類
戸籍全部事項証明書 450円
除籍の全部事項証明書、改正原戸籍 750円
注意事項
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公省発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
⇒運転免許証(運転経歴証明書)、マイナンバーカード、旅券など - コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は除きます。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
- 郵送や代理人(委任状)による請求はできません。
- 相続等で直系尊属の戸籍証明書を請求される場合、本籍地への照会等が必要になる場合もあり、即時交付ができず翌日以降の交付となる場合があります。
法務省-戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しになることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。