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中間前金払制度を導入します。

ページ公開日:2017年9月25日

筑北村発注工事において「中間前金払制度」を導入します。

中間前金払いとは、当初の前払い金(請負代金額の4割)に加え、工期半ばで請負代金額の2割を追加して支払う前金払いのことをいいます。

1.「中間前金払い」制度について

中間前金払いとは、当初の前払い金(請負代金額の4割以内)をした工事契約において、一定の要件を満たしている場合に、保証会社との保証契約を締結したうえで、工期半ばで請負代金額の2割を超えない範囲内で前払い金を追加で支払う制度です。

2.対象となる請負代金額

  • 1件の請負代金額が1,000万円以上の建設または建築の工事です。

3.中間前金払いの条件

支払条件
支払条件 (1)工期の2分の1を経過していること。

 

(2)工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 

(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4.中間前金払いの請求方法

  1. 請負者は、「中間前金払認定請求書」に工事工程表及び工事写真を添付して村長(事業担当課)に提出してください。
  2. 中間前金払の支払い要件を満たす場合には、「中間前金払認定書」を請負者に交付します。
  3. 請負者は、保証会社に対して中間前払金保証の申し込みをおこなってください。
  4. 保証会社は、審査をおこなった後、中間前払金の保証証書を請負者に発行します。
  5. 請負者は、村に対して請求書に保証証書を添えて中間前払金の請求をしてください。
  6. 村は、請負者の指定する金融機関に中間前払い金を振り込みます。
  7. 請負者は、金融機関に払い出しの手続きをおこない中間前払い金を払いだします。

4ー2申請様式

中間前金認定申請書及び請求書 中間前金払認定請求書 (DOCX 17.8KB)

5.適用年月日

平成29年11月1日以後の入札の公告及び指名の通知をおこなう工事請負業務から適用します。

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