戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

※上記期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。

請求窓口

お住まい(請求者の住民票が置いてある)の市区町村の救援担当課(筑北村では住民福祉課)で手続きをしてください。

注意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお1人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。特別弔慰金につきましては、こちらをご覧ください。戦没者等の遺族の皆さまへ