森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条1項において、市町村が実施する森林の整備、森林整備の担い手の育成及び確保、森林の有する公益的機能の普及啓発、木材の利用の促進、その他森林の整備の促進などに充てなければならないとされています。

また、同条3項において、使途について公表しなければならないとされていますので、令和4年度の本村の森林環境譲与税の使途について別添のとおり公表します。

令和4年度 森林環境譲与税の使途について