新型コロナウイルス感染症 5月8日以降の主な対応

令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類へ移行することにより、村の対応は以下のとおりです。

(1)ワクチン接種
国の方針に応じて実施します。

(2)抗原定性検査キットの無料配布
県の方針に応じて当面継続します。

(3)保育園、小・中学校
小・中学校は、文部科学省からの通知等を勘案して決定した対応を実施します。
保育園は「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づく対応を基本とします。

(5)イベント等
イベント等の開催について制限はしません。

(6)村施設の貸出し
村の施設の貸出し制限を廃止します。

(7)村職員・役場内の対応
①村職員のマスクの着用は個人の判断を基本としますが、窓口や相談対応、高齢者施設への訪問等ではマスクを着用して業務をおこないます。
②庁舎の窓口等へ設置しているパーテーションは撤去します。
③庁舎等の入り口に設置している手指消毒や赤外線体温計は継続して設置します。

 

新型コロナウイルスに「感染しない」「感染させない」ために、こまめな手洗い、手指消毒、換気等といった基本的な感染対策は有効です。引き続きご協力をお願いします。