児童手当について
児童手当制度の概要
(1)受給対象者
筑北村に住所を有し、中学校修了前の子どもを養育している方(外国籍の方を含みます)
※公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。
(2)対象となる子ども
日本国内に住所を有する中学校修了前(15歳に到達した年度の3月31日まで)の子ども(外国籍の子どもを含みます)
※海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除きます)している子ども又は里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除きます)されている子どもは、手当の支給対象となりません。
(3)支給額
対象となる子ども1人につき、下表の年齢区分に応じて支給されます。
なお、請求者(受給者)の所得が所得制限限度額以上である場合は、子どもの年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円となります。
年齢区分 | 年齢区分の詳細 | 子の順位 | 手当月額 |
---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 出生の翌月から3歳に到達した月 | ― | 15,000円 |
3歳から小学生 | 3歳に到達した翌月から
12歳に到達した年度の3月まで |
第1子、第2子 | 10,000円 |
3歳から小学生 | 3歳に到達した翌月から
12歳に到達した年度の3月まで |
第3子以降 | 15,000円 |
中学生 | 12歳に到達した年度の3月の翌月から
15歳に到達した年度の3月まで |
― | 10,000円 |
※申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)
(4)支払期
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
6月10日 | 2、3、4、5月分 |
10月10日 | 6、7、8、9月分 |
2月10日 | 10、11、12、1月分 |
(5)所得制限による手当額の減額
児童手当については、請求者(受給者)の所得が所得制限限度額以上である場合は、子どもの人数や年齢区分にかかわらず、子ども1人につき月額5,000円が支給されます。
出生または筑北村へ転入される方
出生届、転入届を提出された後に、住民福祉課または各支所窓口で児童手当の申請を行ってください。
- 申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。必要書類がそろわない場合は、先に認定請求書と提出できる書類で申請手続きをお願いします。
- 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
- 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
[申請の際に必要となるもの]
- 印鑑(認印で可)
- 請求者(生計を担っている保護者)名義の口座の通帳またはキャッシュカード
- 請求者(生計を担っている保護者)の健康保険被保険者証(健康保険証)
児童手当現況届について
- 継続して児童手当を受給するためには、毎年、「児童手当現況届(6月1日時点の状況の届)」を6月末までに提出する必要があります。
- 現況届は6月に村から送付します。送付する現況届の案内に、あわせて提出が必要な書類(受給者本人の健康保険証のコピーなど)についても説明がありますので、ご確認いただき、現況届と必要書類を住民福祉課または各支所窓口へご持参ください。
- 現況届の提出に基づき、受給者の方の受給資格、所得等について確認し、6月分以降(翌年度5月分まで)の手当の支給の可否を審査します。状況によっては、受給者の変更などをお願いする場合がありますのでご了承ください。