○筑北村議会の議決すべき事件を定める条例
平成23年12月27日条例第26号
筑北村議会の議決すべき事件を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会が議決すべき事件を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 筑北村における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本構想及び基本計画の策定及び変更に関すること
附 則
この条例は、公布の日から施行する。