法人村民税

法人村民税は、村内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の資本金等の額や村内の従業者数に応じて負担していただく『均等割』と法人税額に応じて負担していただく『法人税割』があります。

【法人村民税を納める人】

・村内に事務所・事業所がある法人(均等割+法人税割)
・村内に事務所や事業所や寮等がある公益法人または、法人格のない社団または財団(均等割(+収益事業を行っている場合は法人税割))
・村内に事務所や事業所はないが、寮や保養所がある法人(均等割のみ)

【均等割】

均等割は、資本金等の額や村内の従業者数の合計により次の表の税額(年税額)になります。

資本等の金額 村内の従業者数の合計数 税額
50億円を超える法人 50人を超えるもの

3,000,000円

10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの

1,750,000円

10億円を超え50億円以下の法人 50人以下のもの

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの

400,000円

1億円を超え10億円以下の法人 50人以下のもの

160,000円

1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの

150,000円

1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下のもの

130,000円

1千万円以下の法人 50人を超えるもの

120,000円

上記以外の法人

50,000円

※「資本等の金額」とは、資本の金額または、出資金額と資本積立金額との合計額です。
※資本等の金額と村内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。

【法人税割】

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。

平成26年10月1日以降令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 : 12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 : 8.4%

※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額につきましては、前年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数で算出してください。(経過措置により)

【申告と納付】

法人村民税は、事業年度が終了した日の翌日から原則として2か月以内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。

【その他】

事業を開始したとき、届出事項に変更があったとき、事業の廃止・解散・合併があったときは、「法人設立(設置)異動等申告書」を提出してください。

【申告書ダウンロード】
法人設立(設置)異動等申告書(Word)