令和6年10月の児童手当制度の改正について

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。

(1)支給対象児童の拡大

支給対象児童の年齢が「中学校終了(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の年度末まで)」となります。

(2)所得制限の撤廃

所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

(3)第3子加算の増額

第3子以降の手当額が月1万5千円から、月3万円に増額されます。

(4)第3子加算のカウント方法の変更

第3子以降の算定に含める児童を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます。

(5)支給月の変更

支給月が年3回(2月、6月、10月)から、年6回(2月、4月、6月、10月、12月)に変更になります。

 

制度の内容についてはこちらを もっと子育て応援!児童手当|こども家庭庁

 

 申請について

制度改正に伴い申請が必要な場合と不要な場合があります。

こちらからご確認ください。→児童手当確認フロー

制度改正による申請が必要な方

 所得上限限度額を超える所得があるため、児童手当を受給していない方   

 高校生年代の子(※年度末で16歳から18歳の子)のみを養育している方

上記 1.2 に該当する方は、「認定請求書」と、

様式→【様式第2号】認定請求書

   「請求者本人の健康保険証(の写し)

   「請求者本人の通帳またはキャッシュカードの(写し)

を提出してください。

 大学生相当の子(※年度末で19歳から22歳の子)について、生活費等を経済的に負担している場合で、子の合計が3人以上となり、児童手当が増額となる方

   →「監護相当・生計費の負担についての確認書」

  様【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。

 別世帯に高校生世代の子を養育しており、新たに児童手当の支給対象(児童手当が増額)となる方

     →「認定請求書」【様式第2号】認定請求書

または、「額改定認定請求書」【様式第4号】額改定届

      「別居監護申立書」 【様式第6号の2】別居監護申立書

     ※3にも該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も必要です。

制度改正による申請が不要な方

1.高校生年代の子(※年度末で16歳から18歳の児童)を同一世帯で養育している方のうち、改正前から児童手当を受給中の方
(令和6年10月10日に児童手当の振り込みがあった方)

2.所得制限により、児童手当の「特例給付(5,000円/月)」を受給していた方」

3.中学生以下の児童(15歳到達後の最初の年度末までの子)のみを養育している方

 

申請が必要と思われる方には9月下旬に通知を送付していますが、再度ご確認ください。

申請期限等について

令和6年11月中旬までに申請された方は令和6年12月(10月分・11月分)から支給いたします。
今回の制度改正分に限り、令和7年3月31日まで申請ができますので、まだ申請いただいていない方は申請してください。(令和6年10月分からさかのぼって支給されます。)

 

制度改正以外の児童手当についてはこちら