令和6年10月の児童手当制度の改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。
(1)支給対象児童の拡大
支給対象児童の年齢が「中学校終了(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の年度末まで)」となります。
(2)所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
(3)第3子加算の増額
第3子以降の手当額が月1万5千円から、月3万円に増額されます。
(4)第3子加算のカウント方法の変更
第3子以降の算定に含める児童を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます。
(5)支給月の変更
支給月が年3回(2月、6月、10月)から、年6回(2月、4月、6月、10月、12月)に変更になります。
制度の内容についてはこちらを もっと子育て応援!児童手当|こども家庭庁
申請について
制度改正に伴い申請が必要な場合と不要な場合があります。
こちらからご確認ください。→児童手当確認フロー
制度改正による申請が必要な方
1 所得上限限度額を超える所得があるため、児童手当を受給していない方
2 高校生年代の子(※年度末で16歳から18歳の子)のみを養育している方
上記 1.2 に該当する方は、「認定請求書」と、
様式→【様式第2号】認定請求書
「請求者本人の健康保険証(の写し)」
「請求者本人の通帳またはキャッシュカードの(写し)」
を提出してください。
3 大学生相当の子(※年度末で19歳から22歳の子)について、生活費等を経済的に負担している場合で、子の合計が3人以上となり、児童手当が増額となる方
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」
様式【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。
4 別世帯に高校生世代の子を養育しており、新たに児童手当の支給対象(児童手当が増額)となる方
→「認定請求書」【様式第2号】認定請求書
または、「額改定認定請求書」【様式第4号】額改定届
「別居監護申立書」 【様式第6号の2】別居監護申立書
※3にも該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も必要です。
制度改正による申請が不要な方
2.所得制限により、児童手当の「特例給付(5,000円/月)」を受給していた方」
3.中学生以下の児童(15歳到達後の最初の年度末までの子)のみを養育している方
申請が必要と思われる方には9月下旬に通知を送付していますが、再度ご確認ください。
申請期限等について