固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している方がその固定資産の価値に応じた税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者(固定資産税を納める方)について

土 地 土地登記簿又は土地課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている方 
家 屋 建物登記簿又は家屋課税(補充)台帳に所有者として登記又は登録されている方       ※未登記の場合は現に所有している方    
償却資産 会社や個人が事業を営むために所有している構築物、機械・装置(10KW以上の事業用の太陽光発電設備を含む。)、船舶、航空機、車両・運搬具、工具器具・備品等の資産を所有している方                                     ※これらの資産を所有している場合、毎年1月31日までに申告が必要です。

税率

1.4%

免税点

同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の表に掲げる金額(免税点)に満たない場合は固定資産税は課税されません。

土 地 30万円
家 屋 20万円
償却資産 150万円

納期

第1期・・・ 5月1日 〜  5月31日
第2期・・・ 7月1日 〜  7月31日
第3期・・・12月1日 〜12月25日
第4期・・・ 2月1日 〜  2月末日

※納期末日が土曜、日曜にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

納付方法について

口座振替で納付されている方


特別な手続きは必要ありません。                                    納期の月の25日(土日祝日の場合は金融機関の翌営業日)が口座振替日です。前日までに残高のご確認をお願いします。残高不足により振替できなかった場合、翌月10日(土日祝日の場合は金融機関の翌営業日)に再振替します。再振替でも振替できなかった場合は、現金で納付してください。

納付書で納付されている方


役場、金融機関窓口、または納付書に印字されている地方税統一2次元コード(eL-QR)を読み取ってスマートフォン決済アプリやクレジットカード等で納付してください。

※クレジットカードでの納付は、地方税共同機構が提供する「地方税お支払いサイト」に接続し、eL-QRを読み取る方法です。

届出や申出について

納税義務者が亡くなったとき


相続人が納税義務を引き継ぐことになります。相続人の中で納税通知書を受け取る代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届出書」の提出をお願いします。

相続人代表者指定(変更)届出書

相続や売買等で未登記家屋の所有者に変更があったとき


「未登記家屋所有者変更届出書」の提出をお願いします。

未登記家屋所有者変更届出書

家屋を取り壊したとき


「家屋滅失届出書」の提出をお願いします。届出がないとその後も課税されることがありますので課税明細書に取り壊された家屋があった場合は、ご連絡をお願いします。

家屋滅失届出書

住所を変更したとき


新しい住所や連絡先等について、ご連絡をお願いします。

よくあるお問い合わせについて


Q.令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が高くなっているのはなぜですか?


A.新築の住宅で一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間(長期優良住宅は5年間)、税額が2分の1(120㎡超280㎡以下の家屋は120㎡相当分が2分の1)に減額されます。令和2年中に新築した場合、令和3年度・4年度・5年度分は税額が減額されますが、令和6年度は、減額適用期間が終了し本来の税額に戻ったためです。


Q.家屋は年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか?


A. 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、再び建築するのに必要とされる建築費(「再建築価格」といいます。)を算出し、実際の建築後の経過年数による減価(「経年減点補正率」といいます。)を乗じて求めます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。建築費の高騰により再建築価格が上昇した場合、経年減点補正率を乗じても評価額が前年度までの評価額を超えてしまい、評価額が下がらないことがあります。

郵送による証明書の請求

証明書の種類 請求できる方
固定資産課税台帳(名寄帳)の写し ご本人
評価証明書
評価通知書(422条3)
公課証明書
資産証明書

郵送していただくもの

必要書類 内容
    申請書 下記様式をダウンロードしお使いください。

税務証明書交付申請書(郵送用)

申請者本人確認    書類の写し 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等から1点
   返信用封筒 申請者の郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。
   定額小為替 手数料分の定額小為替を同封してください。
    委任状 代理人の場合は委任状が必要です。必ず委任者本人が自署し、押印してください。

委任状

戸籍謄本等(相続等で必要な場合) 死亡が確認できる除籍謄本または住民票(除票)の写し        請求者との相続関係が分かる戸籍謄本等の写し

手数料

証明書の種類 手数料(1通)
固定資産課税台帳(名寄帳)の写し        300円
評価証明書 土地・家屋  各300円
評価通知書(422条3) 無料
公課証明書 土地・家屋  各300円
資産証明書 土地・家屋  各300円

 

 

 

送付先

〒399-7501

長野県東筑摩郡筑北村西条4195番地

筑北村役場 総務課 宛