動物飼養に際する報告義務について
家畜伝染病予防法による報告義務の概要について
家畜の疾病の予防・まん延を防止するため、家畜を小規模に飼養している方についても、飼養頭羽数・目的に関わらず、家畜保健衛生所へ報告する義務が定められています。
報告が義務付けられている動物
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鶏、あひる(アイガモ含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
報告様式 等
下記のダウンロード様式 「定期報告 様式1」 により報告してください。
ダウンロード様式はこちらから ⇒ 定期報告 様式1(Excel)
ダウンロード様式はこちらから ⇒ 動物を飼っていませんか(PDF)
報告・お問い合わせ先
松本家畜保健衛生所
TEL 0263‐47‐3223
FAX 0263‐47‐0101
その他
その他ご不明な点は下記担当者へ連絡を下さい。
筑北村 産業課 畜産担当
TEL 0263‐66‐2111
FAX 0263‐66‐3010