村外へ引越し(転出)される方

転出される方へ

筑北村から他の市区町村へ引っ越すなど住所を変更するときは、本人または同一世帯員からの届け出が必要となります。代理人が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要です。

この届出は、住民票に記載され、就学・選挙・国民健康保険・年金などの事務の基礎となります。

届出期間

転出予定日の14日前から受付しています。

また、新しい住所に住み始めてから届け出をする場合は、住み始めてから14日以内に届け出をしてください。

手続きに必要なもの

本人確認できる身分証明書

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(※お持ちの方)

国民健康保険証(※お持ちの方)

委任状(ご本人自署・押印)(※代理人が手続きする場合)

※海外へ転出の方で、既に海外へ転出されている場合は、出国日の分かるものをお持ちください。

郵送による転出届

郵送により転出届を行うことができます。

住民基本台帳カードまたは個人番号カードをお持ちの方は「住民基本台帳カード・マイナンバーカードによる転出届(郵送用)」、お持ちでない方は「郵送による転出届」をダウンロードし郵送してください。

住民基本台帳カード個人番号カードによる転出届(郵送用)

郵送による転出届