村内へ引越し(転入)されてくる方
転入される方へ
他の市町村から筑北村へ引っ越してこられるなど住所を変更したときは、本人または世帯主の方は転入届出をする必要があります。
この届出は、住民票に記載され、就学・選挙・国民健康保険・国民年金などの事務の基礎になります。
届出期限
筑北村以外の市町村から、筑北村に住所を移したとき 引越しが終了してから14日以内に転入届をしてください。
手続きに必要なもの
・転出証明書(前住所の区市町村から交付されます)
・印鑑
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・健康保険証
・国民年金手帳
・母子手帳(0歳から12歳までの子又は平成7年から平成11年までに生まれた子の保護者の方)
手続きできる方
・世帯主、ご本人、同一世帯の方
これらの方以外が手続きをおこなうには「委任状」(ご本人自署・押印)が必要となります。
マイナンバーカードをお持ちの方
・マイナンバーカードをお持ちの方は、本庁 住民福祉課 窓口へお越しください。
マイナンバーカードの継続利用等の手続きを行います。
※継続利用を行わないと下記のマイナンバーカードは失効します。
・転入の届出を行わず転出予定日から30日が経過
・転入届出日から継続利用の手続きを行わずに90日が経過または村外へ転出