出生祝金について

筑北村では、村民の方にお子様が生まれた場合に、お子様の健やかな成長を願うとともに新たな村民の誕生を祝して、出生祝い金が支給されます。

対象者

以下の①②全てに該当する方が支給の対象となります。

①筑北村に住民登録され、現に生活の本拠地として居住しており、子の出生日から引き続き1年以上居住すること。

②世帯で村税及び村で徴収する使用料、手数料等に滞納がないこと。

支給額

第1子及び第2子 10万円

第3子以降 15万円が支給されます。

申請方法

申請書は下記の様式を印刷するか、住民福祉課窓口または各支所で様式を受け取り、必要事項を記入のうえ提出をお願い致します。

(※村において、出生の事実が確認できる場合を除き、戸籍の全部事項証明書を添付してください。)

出生祝金支給申請書

注意事項

祝金の支給を受けた方が下記に該当する場合は、やむをえない場合を除き祝金を返還していただくことがあります。

①子の出生日から1年以内に転出した。

②偽りその他不正な行為があったと認めるとき。