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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う保育園の対応について

ページ公開日:2023年5月8日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、令和5年5月8日から5類に移行する

ことに伴い、こども家庭庁・厚生労働省から「保育所における感染症対策ガイドライン」の一部改訂

が行われたことを受け筑北村教育委員会では、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の対応を

変更します。

 

1.園児のマスクの着用は求めないことを基本とします。

2.新型コロナウイルス感染した場合の「登園のめやす」は次のとおりとします。

これまでは「発症から7日間」を出席停止期間と定めていましたが、「発症した後、5日を経過

し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。

※発熱等症状がある場合は、医療機関を受診してください。

3.濃厚接触者について

濃厚接触者の特定は行わないので、症状が確認されなければ登園できます。

ただし、感染拡大予防の観点から、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は、

無理に登園せず、自宅で休養をとるようご協力ください。

4.感染が不安な園児について

家庭等の事情により、登園を控える場合は、保育園にご連絡ください。

5.感染した園児の保護者の方は、「出席停止期間終了報告書」を出席停止期間終了後、保育園に提出してください。

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