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有害獣防除対策事業補助金について

ページ公開日:2025年2月5日

概要

野生獣による農作物等の被害を最小限に食い止め農業生産を維持することを目的に、筑北村内の集落又は農業者が行う防除対策事業に要する経費に対し、補助金を交付します。

補助対象者及び要件

この要綱により補助金を受ける場合は、次の要件を備えるものとする。

  1. (1)農業者の場合は筑北村在住者であること。
  2. (2)事業の場所は筑北村内とする。また、防除対策用物品を設置する農地は1団地としてまとまっていること。
      (現に耕作している500㎡以上の農地に限り、筑北村に隣接する場合を含むものとする。)
  3. (3)他の補助金と併用しないこと。

補助金の額

補助金の額
補助対象経費 補助率及び補助金限度額
防除対策用物品及び捕獲用猟具の購入に係る経費

補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。

※100円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。

要綱・申込書等

申請される方は、下記の資料をご覧ください。

筑北村有害獣防除対策事業補助金交付要綱 (DOCX 25.8KB)

筑北村有害獣防除対策事業補助金申請交付関係(様式) (DOCX 19.4KB)

 

 

 

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