全国的に林野火災が多発していることから、令和8年1月1日より「林野火災注意報」の運用が始まります。
「林野火災注意報」や「火災警報」が発令されると、屋外での火の使用が制限されます。
「林野火災注意報」「火災警報」の運用について (PDF 583KB)
林野火災注意報とは
次の1、2いずれかに該当する場合発令となります。
- 前3日間の合計降水量1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
- 前3日間の合計降水量1mm以下かつ「乾燥注意報」が発表されている場合
屋外での火の使用制限→罰則をともなわない努力義務
火災警報とは
次の1、2いずれかに該当する場合発令となります。
- 実効湿度60%以下、最小湿度40%以下で最大風速7mを超える風が見込まれる場合
- 平均風速10m以上の風が1時間以上連続して吹くと見込まれる場合
屋外での火の使用制限→罰則あり(30万円以下の罰金もしくは拘留)
林野火災注意報・火災警報が発令された場合の「火の使用制限」
- 山林、原野において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は暴発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・火災警報の発令周知について
村防災行政無線、防災ラジオ、村ホームページ及びアプリ「ちくほくナビ」、テレビ松本筑北村専用チャンネル(L字放送)などでお知らせします。
また、消防局・消防署でもホームページやSNS、消防車両による巡回広報、のぼり旗等でお知らせします。
