地域計画の概要
地域計画とは
高齢化や人口減少の本格化により今後、農業者の減少や荒廃農地の拡大が心配される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。
そこで令和4年5月に農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が成立・公布されたことにより、これまでの「人・農地プラン」が法定化され、地域計画として策定を進めていくことが必要となりました。
地域計画とは、地域で守り続けてきた農地を次の世代に引き継いでいくために、目指すべき地域農業の将来の在り方等の明確化を図るための計画です。
地域計画は、地域農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」に次の内容と「目標地図」を新たに追加したもので構成されます。
・農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
・農業者及び区域内の関係者が目標を達成するためにとるべき必要な措置
・地域内の農業を担う者(目標地図に位置付ける者)
目標地図とは
目標地図とは、将来(概ね10年後)の農業の在り方や地域の農地の効率的かつ総合的な利用を図るために、誰がどの農地を利用していくのかを定めた地図です。(ただし、目標地図は、農地ごとに将来の受け手をイメージとして印すものであり、これによって権利が設定されるものではありません。)
今後、担い手ごとの耕作地が明確になるように、協議を重ね随時変更しながら徐々に完成度を高めていきます。
「協議の場」の結果
地域計画「協議の場」の結果を公表します
地域計画の策定を進めるにあたり、地域における話し合いの場として「協議の場(第1回)」を開催しましたので、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規程に基づき、結果について公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧 ※終了しました
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告・縦覧します。
縦覧期間中に利害関係人は地域計画の案に対し、意見書を提出することができます。
縦覧期間及び縦覧場所
期間:令和7年3月13日(木曜日)から令和7年3月26日(水曜日)まで
(開庁日の8時30分から17時15分まで) ※終了しました
場所:筑北村西条4195番地 筑北村役場 産業課
意見書の提出
利害関係人は、地域計画の案に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
提出期限:令和7年3月26日(水曜日)まで ※終了しました
提出方法:以下の様式に必要事項を記入し、持参、郵送(当日消印有効)、ファックスまたは電子メールにより提出できます。ただし、電話での意見は受け付けません。
提出先:
(1) 持参または郵送の場合
〒399-7501 筑北村西条4195番地 筑北村役場 産業課あて
(2) ファックスの場合
0263-66-3010
(3) 電子メールの場合
sangyou@vill.chikuhoku.lg.jp
公告・縦覧中の地域計画(案)
現在、縦覧中の地域計画(案)はありません。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき、策定した地域計画を公表します。