児童手当制度の概要
(1)受給対象者
筑北村に住所を有し、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している方です。養育者が父母の場合、生計を維持する程度の高い父または母が受給資格者になります。
※公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場でご確認ください。
(2)対象となる子ども
日本国内に住所を有する18歳到達後最初の3月31日までの子ども。
※海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除きます)している子ども又は里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除きます)されている子どもは、手当の支給対象となりません。
(3)支給額
対象となる子ども1人につき、年齢区分等に応じて支給されます。
年齢区分 | 年齢区分の詳細 | 子の順位 | 手当月額 |
---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 出生の翌月から3歳に到達した月 | 第1子
第2子 |
15,000円 |
0歳から3歳未満 | 出生の翌月から3歳に到達した月 | 第3子以降 | 30,000円 |
3歳以上 高校生年代まで |
3歳に到達した翌月から
18歳に到達した年度の3月まで |
第1子
第2子 |
10,000円 |
3歳以上 高校生年代まで |
3歳に到達した翌月から
18歳に到達した年度の3月まで |
第3子以降 | 30,000円 |
※申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
(4)支払期
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
4月10日 | 2月、3月分 |
6月10日 | 4月、5月分 |
8月10日 | 6月、7月分 |
10月10日 | 8月、9月分 |
12月10日 | 10月、11月分 |
2月10日 | 12月、1月分 |
※支払日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。
※受給者名義の金融機関口座へ振り込みます。(子どもや配偶者名義の口座への振り込みはできません。)
出生または筑北村へ転入される方
出生届、転入届を提出された後に、住民福祉課または坂井支所窓口で児童手当の申請手続きを行ってください。
- 申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。必要書類がそろわない場合は、先に認定請求書と提出できる書類で申請手続きをお願いします。
- 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
- 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
申請の際に必要となるもの
- 印鑑
- 請求者(生計を担っている保護者)名義の口座の通帳またはキャッシュカード
- 請求者(生計を担っている保護者)の健康保険被保険者証(健康保険証)
現況届について
令和4年6月分以降については、原則提出は不要になりました。ただし、以下の方については引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所が筑北村と異なる方
- 筑北村に住所や戸籍がない児童を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、筑北村から提出の案内があった方
※現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
各種様式について
- 転入、出生などで新たに受給するとき
【様式第2号】認定請求書 (PDF 342KB)
- 転出などで受給資格がなくなったとき
【様式第10号】受給事由消滅届 (PDF 81.6KB)
- 出生などで受給額が変更になるとき
【様式第4号】額改定届 (PDF 124KB)
※第3子以降のカウント対象となっていた大学生世代の子が、自己の収入での生計維持となり看護をする子ではなくなったときも、額改定届が必要です。
- 児童の兄姉等(大学生世代の子)について看護に相当する世話をし、その生計を維持している方
【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 95.8KB)
大学生世代の子とは…
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子
- 氏名や住所等に変更がある場合
【様式第8号】氏名住所等変更届 (PDF 132KB)