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未熟児養育医療給付制度について

ページ公開日:2020年9月10日

未熟児養育医療給付制度

1.制度の概要

出生児の体重が2,000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が養育のため入院を必要と認めた乳児の医療費を、最長1歳まで公費により一部負担する制度です。

2.給付対象者

養育医療給付の対象となるのは、次に挙げるいずれかの症状等を有するものであり、指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合です。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児。
  2. 生活力が特に薄弱な者であり、下記アからサの症状を有するもの。
    ア 運動不安又はけいれんがあるもの。
    イ 運動が著しく少ないもの。
    ウ 体温が摂氏34度以下のもの。
    エ 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの。
    オ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの。
    カ 出血傾向の強いもの。
    キ 生後24時間以上排便のないもの。
    ク 生後48時間以上おう吐が継続しているもの。
    ケ 血性吐物、血性便のあるもの。
    コ 生後数時間以内に黄だんが現れたもの。
    サ 異常に強い黄だんがあるもの。

3.未熟児養育医療の給付申請について

申請には以下のものが必要です。
※申請はお子様の入院中に行ってください。

4.医療費について

申請が認定された場合は、「養育医療券」を送付いたしますので、入院先の医療機関にご提出ください。
この制度では、受療者の世帯の住民税額等に応じて自己負担金が発生しますが、福祉医療給付金の受給者であれば、申請時に「(様式第5号)未熟児養育医療の一部負担金納付に関する同意書兼委任状」を提出いただくことで、福祉医療給付金を未熟児養育医療給付制度自己負担金に充てるため、自己負担額はひと月500円となります。
自己負担額のお支払いについては、納付書をお送りしますので、役場窓口または指定金融機関でお支払いください。

お問い合わせ先:住民福祉課 保健福祉係(電話0263-66-2111)

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