概要
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに、みなさんが安心してお医者さんにかかるために欠かせない助け合いの制度です。
国保に加入する人
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が国保に加入します。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業などを営んでいる人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
- 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
こんなときは14日以内に届け出が必要です
国保に加入するとき
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 職場の健康保険に加入していなくて筑北村に転入したとき | 転出証明書、印鑑 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場(職場の健康保険)をやめた証明書、印鑑 |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でなくなった証明書、印鑑 |
| 子どもが生まれたとき | 母子手帳、印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
| 外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
国保をやめるとき
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| ほかの市町村へ転出するとき | 国民健康保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証、 職場の保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
| 国保被保険者が亡くなったとき | 国民健康保険証、印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証、 保護開始決定通知書、印鑑 |
| 外国籍の人がやめるとき | 国民健康保険証、在留カード |
その他
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 村内で住所が変わったとき | 国民健康保険証、印鑑 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | |
| 世帯が分かれたり、一緒になったとき | |
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 国民健康保険証、 在学証明書または学生証、印鑑 |
| 保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)、印鑑 |
加入の届け出が遅れると
保険税は国保資格を取得した時点(届け出日ではなく、加入すべき日)までさかのぼって納めなければなりません。また、保険証がないためその間の医療費は全額自己負担になります。
やめる届け出が遅れると
保険税を二重に支払ってしまうことがあります。また、国保資格がなくなった(届け出日ではなく、なくなるべき日の)あとに保険証を使って診療を受けた場合は、国保で負担した分の医療費は返金していただくことになります。
国保で受けられる給付
医療機関等の窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合分を支払うだけで次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護(入院時食事代は別枠)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護
- 訪問看護(医師の指示要)
お医者さんにかかるときの自己負担割合(一部負担金)
| 義務教育 就学前 |
義務教育就学後 ~70歳未満 |
70歳以上75歳未満 |
|---|---|---|
| 2割 | 3割 |
75歳以上 1割 70歳以上 2割 現役並み所得者 3割 |
※70歳以上75歳未満の人には、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までお医者さんにかかるときの自己負担割合や自己負担限度額が変わります。対象の方には「高齢受給者証」が交付されますので、お医者さんにかかるときには必ず提示してください。

人間ドック補助金
35歳以上75歳未満の被保険者で保険税の滞納がない世帯の方は、申請により人間ドック(脳ドック含む)にかかった費用の一部が補助されます。
補助金額
人間ドック等費用額×70%(上限4万円)
申請手順
- 医療機関に人間ドックの予約
- 医療機関にて人間ドック実施
- 役場窓口で人間ドック補助金の請求手続き
必要なもの
印鑑、振込先口座のわかるもの、人間ドックの領収書、健診結果表
様式
人間ドック補助金交付申請(請求)書 (PDF 95.1KB)
