公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合において、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。送達すべき書類は村で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があったものとみなされます。
インターネットによる公示送達
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の施行により、各個別法で規定されている公示送達をインターネットを通じて閲覧可能にするための改正が行われました。 これに伴い、村掲示場への掲示に加え、村ホームページでも掲示を行います。
禁止事項
当ウェブページにおける以下の行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等を含む。なお、閲覧者が限定されているか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
・スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
注意事項
・掲載期間は7日間です。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
・個人情報保護の観点から、法令で規定されている公示事項(氏名、通知書の種類及び通知書を村で保管している旨)のみを掲載することとしています。
公示送達一覧
上記の禁止事項及び注意事項について、すべて同意いただける方は、こちらから閲覧ください。
