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道路交通法の改正により生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

ページ公開日:2026年9月4日

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。

2026年の主な道路交通法・施行令の改正ポイント

対象となる道路は、主に地域住民の生活に利用される道路で、中央線や中央分離帯がない、比較的道幅の狭い一般生活道路です。農道も生活道路として扱われるケースがありますのでスピードには十分注意してください。

改正の内容は、制限速度の標識のない一般生活道路の法定最高速度が一律 30km/hとなりました。制限速度標識が既に設置されている場合、道路標示により最高速度が指定されている道路では、その指定速度が優先されます。

なお以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60キロメートル/hです。

 ・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

 ・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

 ・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

 ・自動車専用道路

リーフレット (PDF 1.69MB)

悲惨な交通事故を未然に防ぐよう、より一層安全運転を心掛けてください。

安曇野交通安全協会筑北支部

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