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筑北村空き家バンク制度登録事業者を募集します

ページ公開日:2026年8月3日

筑北村空き家バンク制度登録事業者募集について

 筑北村では、平成24年度より空き家バンク制度を導入し、これまで村内における空き家等の有効活用を通じて、移住・定住の促進、村民と村外居住者等の交流及び地域の活性化に寄与してまいりました。
 このたび、制度の一層の発展と自立的な運営を図るため空き家バンク制度の見直しを行いました。それに伴い、本制度の運営にご協力いただける登録事業者を下記のとおり募集いたします。

募集期間

令和8年8月3日月曜日から8月31日月曜日まで

登録事業者の要件

(1)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であって、5年以上の実務があること。
(2)公益社団法人長野県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会に所属していること。
(3)国税及び地方税を完納していること。
(4)暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(5)地域の実情に精通し、専門性と信頼性のある取引ができるもの。※1
(6)宅地建物取引士賠償責任保険に加入していること。
(7)関係機関より行政処分を受けていないこと。
(8)宅地建物取引業法に基づく監督処分を受けていないこと。

※1
中山間地(村や都市計画区域外を含む)にある不動産の直近3年間の取引実績(目安)
①宅地建物30件以上 ②農地や山林20件以上

応募方法

筑北村空き家バンク事業者登録応募書(様式第9号)に必要事項を記入し、以下の書類を添えて、村へ提出してください。(当日消印有効)

(1)宅地建物取引業者免許証の写し
(2)納税証明書(滞納なしの証明書)
(3)取引士賠償責任保険の加入状況を確認できる書類
(4)その他、取引実績の確認ができる資料がありましたらあわせてご提出ください。

空き家バンク制度について

空き家バンク制度の仕組み

AkiyaBank img.jpg

注意事項

・空き家バンクは、他の取引を妨げるものではありません。
・村は、物件登録者と利用登録者との空き家等の交渉及び契約については、直接これに関与いたしません。
・個人情報の取扱いには十分な注意をお願いします。
・空き家バンクの登録及び利用に費用はかかりません。
・媒介に係る報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により国土交通省が定めた報酬の額の範囲内とします。

関連書類・応募書

募集要綱 (PDF 160KB)
筑北村空き家バンク制度実施要綱 (PDF 115KB)
筑北村空き家バンク制度事業者登録応募書(様式第9号) (DOCX 16.2KB)

提出先

〒399-7501
長野県東筑摩郡筑北村西条4195 筑北村役場 企画財政課宛

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