地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
本村では、従来から策定している「筑北村情報セキュリティ基本方針」を令和8年3月付で改定しました。
より一層のサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
筑北村サイバーセキュリティを確保するための方針について
ページ公開日:2026年3月27日
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