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外部公益通報窓口の設置について

ページ公開日:2026年4月1日

 公益通報者保護者法に基づき、労働者等による外部公益通報の受付窓口を設置します。

 外部公益通報とは

 労働者・退職者等が不正の目的でなく、その勤務先等における法令違反等について、処分などを行う権限のある行政機関に所定の要件を満たして通報することです。

 公益通報者保護税度〈消費者庁〉(外部リンク)

 公益通報保護制度の趣旨

 本村が処分又は勧告等の権限を有する事項について、公益通報の受け付けを行うとともに、必要に応じて調査を行い通報対象事実があると認められる場合には、法令等に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。また、本村に処分又は勧告等の権限の無い事案については、その権限を持つ行政機関をご案内します。

 なお、受付、調査及び処分等の過程において秘密の保持、通報者の特定防止を図りながら進めます。

 労働者・退職者等(通報できる人)

 (1)当該事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者

 (2)当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者

 (3)当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者

 (4)当該事業者の役員

 (5)その他当該事業者の法令順守を確保する上で必要と認められる者

 公益通報として受理できない場合

 (1)法令違に違反していないことは明らかな場合

 (2)処分又は勧告等をする権限が本村にない場合

 (3)通報者が労働者・退職者等でない場合

 (4)通報が不正の目的であることが明らか場合

 (5)通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信じるに足りる理由が認められない場合

 (6)内容が具体性的でない場合

 通報・相談の窓口及び方法

 (1)窓口 総務課

 (2)通報方法 書面、メール、電話、面談

 

 筑北村外部公益通報の処理に関する要綱 (PDF 204KB)

 

 

 

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