令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とする「筑北村過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので公表します。
また、令和7年12月25日から令和8年1月23日にかけて募集しました計画(案)に対するご意見等とそれに対する回答も併せて公表します。
策定趣旨
過疎地域持続的発展計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条の規定により、地域の持続的発展の基本的方針に関する事項や地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項等について定めるものです。
計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間
筑北村過疎地域持続的発展計画(計画期間:令和8年度から令和12年度)
筑北村過疎地域持続的発展計画(令和8年度から令和12年度 )※令和8年度変更(PDF 1.23MB)
計画の変更
事業計画の事業内容追加に伴い、令和8年度6月に軽微な変更を行いました。
筑北村過疎地域持続的発展計画 新旧対照表 (PDF 50.4KB)
