「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し、次のことが規定されました。
・事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に「協力確認書」を提出すること
・地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策に対し、必要な協力をすること
・1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
詳細については出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 - 出入国在留管理庁
協力確認書の提出方法
(直接雇用)協力確認書直接(見本) (PDF 89.5KB)
(派遣形態)協力確認書派遣形態(見本) (PDF 90.8KB)
提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留所申請を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
提出先・お問い合わせ先
1.直接提出する場合
・筑北村役場 住民福祉課 (0263-66-2111)
2.郵送する場合
・399-7501 筑北村役場 住民福祉課 住民係
その他
※必要に応じて、庁内の関係部署等と情報を共有することがあります。
※ご提出いただいた内容をふまえてまして、共生社会の実現のために実施する施策等に協力を要請することがあります。