概要
空き家を購入又は賃借した方が、その空き家の機能を向上するための改修工事を行う場合に、その工事費用の一部を補助する制度です。
補助の対象となる方(以下のすべてに該当する必要があります。)
- 空き家を購入又は賃貸した者で、次のいずれかに該当するもの
(1)当該空き家に住所を定め補助金の交付を受けた日から5年以上継続して居住する意思がある者
(2)当該空き家を改修後、補助金の交付を受けた日から5年以上、第三者へ賃貸等により経済的に活用する意思がある者 - 空き家の所有者と3親等以内の親族でない方
- 税金等に滞納がないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けたことのないこと
- その空き家に居住する方全員が暴力団員でないこと
補助の対象となる事業
- 改修工事を自ら行う場合を除き、村内の業者及び村長が認めた業者と工事請負契約を締結した工事
- 年度末までに完了する事業
- 賃借契約の場合は、空き家の所有者から原状回復の免除及び5年間居住の用に供すること及び第三者へ賃貸等することに同意を得ている事業
- 改修に関して、他の補助金の交付を受けていない事業
補助金の額
工事費の1/2以内 上限50万円(ただし、自ら改修工事を行う場合は対象経費を原材料費に限ることとします)
補助金の申請について
空き家改修事業補助金を申請される方は、下記の資料をご覧ください。
筑北村空き家改修事業補助金 交付要綱 (PDF 123KB)
空き家バンクについて
筑北村空き家バンクのご利用に関しては、下記のリンクをご参照ください。
筑北村空き家バンク
