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有害獣防除対策事業補助金について

ページ公開日:2012年3月29日

有害獣防除対策事業補助金について

村では、野生獣による農作物等の被害を最小限に食い止め、農業生産を維持することを目的に、筑北村内の集落又は農業者が行う防除対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

「防除対策」とは?

この補助金制度での「防除対策」とは、集落または農業者が行う、獣類被害防止用の簡易な防護壁、防護柵、防護網、電気牧柵及び物理柵の農地への設置を指します。

補助対象経費、補助率等について

補助金交付の対象となる経費、補助率等は次のとおりです。
(1)補助対象経費 : 防除対策用物品の購入に係る経費
(2)補助率及び補助金限度額 : 補助対象経費の2分の1以内、30万円を限度。
※補助金の額は、100円未満の端数を切り捨てた額となります。

補助対象要件は?

この補助金を受けるには、次の要件を備えている必要があります。
(1)農業者にあっては、筑北村在住者であること。
(2)事業の場所は筑北村内とする。また、防除対策用物品を設置する農地は1団地としてまとまっていること。(現に耕作している500㎡以上の農地に限り、筑北村に隣接する場合を含むものとする。)
(3)他の補助金と併用しないこと。

補助金要綱及び補助金申請様式

筑北村有害鳥獣防除対策事業補助金交付要綱 (PDF 93.4KB)
補助金交付申請書等様式 (DOC 81KB)

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