概要
令和3年4月1日以後に村外から移住(Uターン)される方が3親等以内の親族と同居するため住宅改修等を行う場合に、その改修等経費の一部を補助する制度です。
補助の対象となる方
令和3年4月1日以降に本村に転入(Uターン移住)し、次の要件を満たしている方
- 基準日以後に本村にUターンし住宅改修等を行い、その住宅に居住している(する)方
- 本村に5年以上居住する意思があり、生活の本拠がある(をおく)方
- 住民登録時において20歳以上65歳未満である方
- 転入日前5年間において、本村の住民基本台帳に登録されていない方
- 市区町村民税等に滞納がない方
補助対象経費等
Uターン者が居住(近居)する住宅の改修等経費(近居するための新築を含む)
補助金の額
住宅の改修等経費(新築経費を含む)総額の1/2以内で30万円を上限額として助成
補助金申請の流れ
補助を受けようとする年の4月から12月までに申請してください。(交付決定を受けた年度の3月末までに改修等工事を完了する必要があります。)
新築の場合は別途相談をお願いします。申請書類の審査を行い、交付決定(確定)通知を発行します。工事完了後に請求書を提出していただき補助金を交付します。
補助金の申請について
Uターン促進住宅改修等事業補助金制度の申請を希望される方は、下記の資料をご確認ください。
Uターン促進住宅改修等事業補助金交付要綱 (PDF 203KB)
Uターン促進住宅改修等事業補助金申請書類 (PDF 210KB)
筑北村Uターン促進事業(広報チラシ) (PDF 123KB)