本文へスキップ
筑北村
メニュークローズボタン
ASSIST

閲覧支援

文字サイズ
小さく 標準 大きく
ふりがな
ふりがなをつける
読み上げ
読み上げる
背景色
閉じる

結婚祝金について

ページ公開日:2022年4月11日

概要

筑北村では、地域の活性化策の一環として結婚祝金支給事業をおこなっています。

支給対象者

以下の1~4全てに該当する方が支給の対象となります。

  1. 婚姻届受理日における夫婦の年齢が共に39歳以下の方。
  2. 婚姻日において夫婦共に筑北村に居住しており引き続き5年以上居住すること、又は夫婦共に筑北村に住所を定めた日から引き続き5年以上居住すること。
  3. 世帯で村税及び村で徴収する使用料、手数料等に滞納がない方。
  4. 夫婦共に過去にこの祝金の支給を受けていない方。

支給額

1組につき10万円が支給されます。

補助金の申請について

祝金を申請する方は下記の様式を印刷するか、住民福祉課窓口または各支所で様式を受け取り、必要事項を記入のうえ提出してください。

(※村において、婚姻の事実が確認できる場合を除き、戸籍の全部事項証明書を添付してください。)

結婚祝金支給申請書 (PDF 86.7KB)

注意事項

祝金の支給を受けた方が下記に該当する場合は、やむをえない場合を除き祝金を返還していただくことがあります。

  1. 5年以内に転出した。
  2. 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。

カテゴリー

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力
ホーム暮らし結婚・離婚結婚祝金について